ビザ申請代行に必要な資格は?

代理申請ができる者

  法務省入国管理局ではビザ・在留資格申請において、申請書類の提出者として下記のものを指定しております。

代理人

 外国人を雇用する会社の職員など

申請取次者

 地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士

代理人とは

 ビザの在留資格申請書において、雇用される外国人に代わって、雇用主である会社が申請人(代理人)として署名することができます。また、外国人が入国管理局に出頭できず、雇用主の社員が代理申請することもできます。申請の際には名刺や社員証など雇用主法人の社員であることを証明しなければなりません。
 また、実際の提出者が誰かとはにかかわらず、申請書には代理人としてだけではなく外国人が勤務することになる所属機関の代表者の記名押印も必要です。

在留資格 申請代理人となれる人
外交
  • 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
  • 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
公用
  • 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
  • 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
教授
  • 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
芸術
  • 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
宗教
  • 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
報道
  • 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
経営・管理
  • 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
法律・会計業務
  • 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
医療
  • 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
研究
  • 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
  • 本人が転勤する本邦の事業所の職員
教育
  • 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
技術・人文知識・国際業務
  • 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
企業内転勤
  • 本人が転勤する本邦の事業所の職員
興行
  • 契約機関(契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
技能
  • 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
技能実習
  • 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員
  • 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
文化活動
  • 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
  • 本人を指導する専門家
  • 本邦に居住する本人の親族
留学
  • 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
  • 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
    • ア. 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
    • イ. 本人の学費又は滞在費を支弁する者
    • ウ. 本邦に居住する本人の親族
  • 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
    • ア. 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
    • イ. 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
研修
  • 受入れ機関の職員
家族滞在
  • 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
  • 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者

申請取次者とは

出入国在留管理局への在留資格の申請手続は、本人出頭が原則です。
 上記代理人以外で出入国在留管理局に申請書を提出できる者を「申請取次者」といいます。(委任契約に基づく代理=任意代理は認められていません。) 「申請取次者」は行政書士、弁護士の国家資格者の中から研修等を履修し考査試験を終えた者で、各所属単位会を通じて地方出入国在留管理局に届出を行った者です。「申請取次者」が申請をする場合は外国人申請人本人の出頭を免除されるのです。 「申請取次者」が入国管理局の窓口で申請する際には「届出済証明書」を提示します。この「届出済証明書」の有効期限は3年間で、引き続き 「申請取次者」として、業務を行うためには指定の申請取次実務研修会を受講しなければならず、一定の能力知識を担保されているのです。

届出済証明書

在留期間更新許可を代行申請できる者

  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員がする場合は地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者でなければなりません。

就労ビザ申請を行政書士が代行したほうが良い理由

  • 行政書士は在留資格制度において法令や規則に基づいた上陸許可基準と資格該当性を把握しているため、申請人外国人が就労ビザの許可を得るための要件を満たしているかの判断ができます。外国人を採用する段階から相談頂ければ、許可の可能性の高い外国人の採用ができ無駄を省けます。
  • 行政書士は普段の研鑽と豊富な経験を活かして、資格該当性を客観的に証明する書類が何出るかを、個別具体的に提案できます。取得に日数を要するものなどでも、早い段階で準備をすれば申請までの時間を無駄にすることを防ぐことができるのです。
  • 行政書士なら、出入国在留管理局より求められた資料が提出できない場合であっても、出入国在留管理局の意図を読み取り代替の資料を提案したり、または、提出できない事を合理的に説明がなされた理由書の作成するのどの対応ができます。
  • 在留資格申請において、申請以外に追加資料の提出、在留カード の受け取りなどなんども出入国在留管理局に出向かなければなりません。開庁は平日の99時から16時です。業務に忙しい外国人申請人、雇用主会社様に代わって行政書士が素早く対応できます。
  • 将来を見越したアドバイスがもらえます、。雇用した外国人の在留資格には期限があり更新手続きをしなければありません。許可の日から次回の更新手続きに準備に必要な事や外国人従業員を増やしていく上での会社の体制などを経験と過去の事例を鑑みて早めにアドバイスしてくれます。



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