外国人のビザ申請手続きを代行します。

  こんな方は今すぐお問い合わせください。

在留資格制度など規則、法令を理解できるか不安!

本業をしながらの書類の収集・作成は大変!

出入国在留管理局などの専門用語でのやり取りは苦手!

  経験豊富な専門行政書士が不安を解消します!!

日本国ビザ申請手続きを代行します。

ビザを申請するとは

 外国人の方々は日本にビザ=在留資格をもって在留するものとされています。在留資格は日本に入国したときや日本で出生したときなどに取得します。外国人の方々は在留資格を取得して、就労や配偶者として等それぞれのビザ・在留資格に応じた活動日本ですることとなります。 入管法では27種類のビザ・在留資格が定められています。

出入国在留管理局での申請代行

 勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、出入国在留管理局(旧称:入国管理局)での在留資格申請手続きをサポートさせていただきます。
 勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ申請手続きの代行を致します。依頼者様や申請人(外国人)が出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。

状況別による出入国在留管理局申請方法

出入国在留管理局でのビザ申請手続き手続き代行内容

  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局でのビザ・在留資格申請手続き(追加書類の提出なども含む)。
  • 許可後の外国人の日本入国の案内。
  • 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。

ビザ申請相談事例

  • 外国人との婚姻手続きをするには?
  • 結婚したが、妻・夫を日本に呼ぶには?
  • 就職したので、就労ビザに変更したい。
  • 外国人を雇用したが、どのような手続きをすればいいか?
  • 会社を作って事業を始めたいが、ビザを変更するには?
  • 両親や子供を日本に呼びたい。
  • 日本に永住したいが、永住許可を取るには?
  • 日本の国籍を取得したいが、帰化をするには?
  • ビザの無い外国人と結婚した(したい)が、どうしたらいいか?
  • 離婚、再婚したが、ビザはどうしたらいいか?
  • 自分で申請をしたら不許可になってしまったが、どうすればいいか?
出入国在留管理局発行在留資格認定証明書

代理申請ができる者

代理人

 外国人を雇用する会社の職員など

申請取次者

 地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士

 ビザの手続きには膨大な提出資料と、理由書・上申書作成など専門知識が必要となりますので、申請取次者に依頼するのが一般的です。会社の職員がするより審査期間も短くなると予想されます。


在留資格一覧

活動に基づく在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 ≪当該職業例など≫ 在留期間 就労
外交  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 ≪外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族≫ 「外交活動」を行う期間
公用  日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。) ≪外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族≫ 5年、3年 1年、3月 30日又は 15日
教授  本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 ≪大学の教授、講師など≫ 5年、3年1年又は3月
芸術  収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪画家、作曲家、著述家など≫ 5年、3年1年又は3月
宗教  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫ 5年、3年1年又は3月
報道  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫ 5年、3年1年又は3月
高度専門職  1号
 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 2号
 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
1号は5年,2号は無期限
経営・管理  本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)≪企業の経営者、管理者≫ 5年、3年1年、4月又は3月
法律会計
業務
 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動≪弁護士、公認会計士など≫ 5年、3年1年又は3月
医療  医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫ 5年、3年1年又は3月
研究  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)≪政府関係機関や企業等の研究者≫ 5年、3年1年又は3月
教育  本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動≪小・中・高校の語学教師など≫ 5年、3年1年又は3月
技術  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪機械工学等の技術者≫ 5年、3年1年又は3月
技術・人文知識 ・国際業務  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)≪企機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等≫ 5年、3年1年又は3月
企業内転勤  本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動≪外国の事業所からの転勤者≫ 5年、3年1年又は3月
興行  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫ 3年、1年6月、3月又は15日
技能  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動≪外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等≫ 5年、3年1年又は3月
技能実習  1号
 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
 2号
 イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)≪技能実習生≫
1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
文化活動  収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。)≪日本文化の研究者など≫ 3年、1年、6月又は3月 ×
短期滞在  本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動≪観光、短期商用、親族・知人訪問など≫ 90日、30日又は15日 ×
留学  本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動≪大学・短期大学・高等専門学校等の学生≫ 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 ×
研修  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)≪研修生≫ 1年、6月又は3月 ×
家族滞在  「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ≪就労外国人等が扶養する配偶者・子≫ 3年、2年、1年、
6月又は3月
×
特定活動  法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
≪外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、及び技能実習生など≫
1.5年、4年、3年、2年、1年又は3月 2.1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
身分又は地位に基づく在留資格
在留資格 本邦において有する身分又は地位 ≪当該職業例など≫ 在留期間 就労
永住者  法務大臣が永住を認めるもの≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫ 無期限
日本人配偶者等  日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫ 5年、3年1年又は6月
永住者の配偶者等  永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約関連国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫ 5年、3年1年又は6月
定住者  法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者≪インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など≫ 1.5年、3年1年又は6月2.3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
出入国在留管理局発行在留カード

ビザ申請手続き手続きご依頼の流れ

STEP1

まずはご連絡を

  在留資格にかんする各種申請をお考えでしたら、電話やメールにてお気軽にお問い合わせください。

  申請できるかどうか?許可の可能性は?かかる時間は?当事務所での今後の進め方や、報酬・費用についてご案内いたします。より、詳しいご相談の面談日、場所を設定させていただきます。

STEP2

面接によるご相談

 詳しいお話をお聞きして、どのような手続きが必要になるかをお話いたします。その際すでに手元にある書類(パスポート、在留カードなど)を見せていあただく場合がございます。

STEP3

見積書の提示

 実際に依頼を受けた場合の業務報酬や、必要書類収集などの経費をご提示いたします。事前に入金していただく着手金についてもご説明いたします。

STEP4

申請者本人、招へい機関との打ち合わせ

 今回、日本に呼び寄せたい人や、日本側の受け入れる会社、お店などについて、必要事項の確認、指導を行っていきます。かっくにん。

STEP5

書類の収集・作成

 多くを当事務所でそろえさせていただきますが、依頼者様ご本人にご用意いただくものもございます。取得の仕方もご案内させていただきます。また、必要に応じて外国文書の日本語訳手配も承ります。

STEP6

出入国在留管理局に対する事前の相談・打ち合わせ

 手続きを円滑に進めるため、適宜、出入国在留管理局に出向き申請内容を伝えます。

STEP7

申請書へのご署名

 書類の作成集が完成しましたら、依頼人様のご署名をいただきます。

STEP8

出入国在留管理局での申請

 申請取次者の行政書士が依頼者様に成り代わって出入国在留管理局に申請します。同行の必要はございません。

STEP9

許可交付

 2か月ほどで許可がなされます。

ご依頼の流れ

不交付通知書

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