永住許可
在留資格永住者とは
日本に永住を希望する場合は、永住許可申請の手続きを行います。外国人は日本に在留しようとする場合、在留資格が必要ですが、他の在留資格から永住者に変更しようとする場合に、この許可が必要となります。
永住者になると、在留期間の更新や在留資格の変更をする必要がなくなります。また、在留活動の制限がなくなるので、どんな仕事もできます。再入国の許可は必要です。
永住のメリット
- 在留期間の制限がなくなる→退去強制事由に該当しない限り、無期限に在留可能(※在留資格の更新は不要だが、再入国許可は必要)
- 他の法令により制限がある場合を除き、在留活動は無制限
- 配偶者や子が永住許可申請をした場合、一般の在留者よりも簡易な基準となる
永住許可申請提出期限
在留期間の満了する日まで
経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。永住許可要件
一般的な原則
日本人配偶者等
定住者
永住許可要件の特例(緩和要件)
- 「留学」から「就労」在留資格に変更後5年以上
- 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者は婚姻後3年以上
- 「定住者」は定住許可後5年以上
- 外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められるものは在留5年以上
永住許可申請提出書類
日本人の配偶者等の在留資格の場合
定住者及び就労関係の在留資格の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料8,000円の収入印紙
永住許可申請手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要な手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請手続きサポート内容
- 状況に適した申請者の永住許可要件の確認
- 永住許可要件を満たしているかの確認
- 永住許可申請書の作成及び収集書類の説明
- 詳細な内容の永住許可理由書の作成
STEP1 |
まずはご連絡を 電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
STEP2 |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「永住許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
STEP5 |
新しい在留カードが発行されます。 4か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。 |