呼び寄せビザ申請代行
外国からの外国人呼び寄せ
呼び寄せビザとは外国にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。
具体的には入国管理局(旧称:入国管理局)にて在留資格認定証明書交付申請をすることです。多忙な日本人配偶者や雇用主などの法定代理人に代わって申請取次行政書士が代行することができます。
在留資格認定証明書とは
日本に入国しようとする外国人の入国(ビザ・在留目的が、入管法に定められた在留資格に該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する書類です。在留資格認定証明書をもって、在外日本公館に査証の発給を申請すれば、速やかに査証が発給されます。
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地または受入れ企業の所在地を管轄する地方入国管理局にて行うことになっています。(通常は代理人を通じた方法が一般的です。)
外国に在住している外国人と婚姻が成立しても、当然にビザ・在留資格が与えられ入国できる訳ではありません。真の婚姻であるか、身元保証人(日本人配偶者)の経費支弁能力などを審査したうえで、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が発行してもらわなければならないのです。
経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。
在留資格認定証明書申請提出時期
入国する日まで(短期間で交付されるのは難しいので、余裕をもって申請するのが望ましい)。
在留資格認定証明書交付申請提出書類
配偶者ビザ・日本人の配偶者等の場合
就労ビザ・技術・人文知識・国際業務の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ
必要書類を添付の上、入国管理局に申請後、審査が行われ就労者、配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
査証・ビザの発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に住所地である市役所にて住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。 |
飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
在留カードを持って、住所地役場にて住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
呼び寄せビザ手続き代行
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
入国管理局での呼び寄せビザ手続き代行ト内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、採用理由書、就職理由書などの作成。
- 入国管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
呼び寄せビザ手続き費用と代行の料金・報酬
出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請では手数料は必要ありません。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬は状況により異なります。
STEP1 |
まずはご連絡を 結婚、会社への就職などより、外国人を日本に呼び寄せることになりましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
STEP2 |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に呼寄せの理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格認定証明書交付申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
STEP5 |
在留資格認定証明書が交付されます。 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されますので、ご依頼者様に送付いたします。 |
STEP6 |
在留資格認定証明書を外国に送付 交付されました在留資格認定証明書を、ご依頼者様が外国にいる申請人に送付し、日本の在外公館にてビザの発給を受けてください。 |
STEP7 |
日本入国と住民登録 ビザ発給後三か月以内に入国し、日本の空港で在留カードの交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。 |