再入国許可

出国後に日本に入国するための手続きとは

 日本に在留している外国人が、現在の在留資格を保持したまま、一時的に出国するためには、事前に再入国許可申請の手続きをしなければなりません。この手続きをしていれば、再入国する際、査証を発給する必要はありません。また出国する前と同じ在留資格で在留が可能です。有効期間は、最大3年です。(ただし、在留期限を超えない期間)原則は1回限りです。頻繁に海外に渡航する必要がある外国人は、数次再入国の許可を受けることができます。申請人が16歳未満の場合や病気等の理由で手続きが出来ない場合は、同居の親族(父母、配偶者)が代って申請することが出来ます。

※出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました。ただし、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日までとなります。

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再入国許可申請提出書類

  1. 再入国許可申請書
  2. 申請人の写真(4×3センチ)
  3. 在留資格「就学」、「研修」の場合は、受け入れ機関からその必要性を裏付ける資料
  4. パスポート 提示
  5. 在留カード 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。






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