短期滞在査証

外国人在留者親族の一時呼び寄せ

結婚前の日本人親族と婚約者との顔合わせや婚姻手続のための日本呼び寄せ

  • 外国で知り合った婚約者を結婚前に、日本人親族と顔合わせをさせたい。
  • 日本での婚姻手続きに婚約者を一時的に日本に呼び寄せる必要がある。
  • 外国人嫁が妊娠し、産前産後の世話に外国に住む嫁の家族に来てもらう。
日本国政府発行短期滞在査証(JAPAN VISA)

 査証免除国以外(中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ロシアなど)で上記に当てはまる方は、在外日本公館(大使館、領事館)にて、外国人の査証を発給してもらう手続きを必要とします。査証申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す必要があります。当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、課税証明書など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成します。

短期滞在査証申請書類作成報酬:40,000円(税別)

 ※別途理由書など特別な書類が必要な場合は相談のうえ加算させていただきます。

サービス内容

  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 収入理由書等の作成
  • 必要書類の確認

経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。

短期滞在査証とは

  日本に短期間滞在して、親族や知人を訪問、観光、商談、受験等の活動を行う場合、「短期滞在」の在留資格が必要です。 (査証相互免除取決め国の人以外) 「短期滞在」ビザには、90日、30日、15日の3種類があります。 この査証(ビザ)の手続きは、外国にある日本の在外公館(大使館、領事館)で発給の申請を行います。中国等一部の国では、在日身元保証人の保証書などの提出が必要となり、日本で招聘(しょうへい)のための書類をしっかり準備しなければならず、許可されないケースも多くあります。短期滞在査証・ビザの申請で一度不許可処分を受けた場合、以後の同様の申請に関しては、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事が通常です。一度で許可を得るためには、書類の不備を無くすことや、審査官の理解を得やすい書類の作成が大切です。



外国人(査証申請人) 日本人(招へい人)
必要書類の作成・収集
-
駐外国日本国総領事館に申請 申請人に書類を送付
審査
審査終了後パスポート受領
査証・ビザ発給
3ヶ月以内に日本に入国
短期滞在査証・ビザ発給までの流れ

 ※ 日本国内での交付申請はできませんので、ご注意ください。

 ※ フィリピンや中国、タイなどの国においては、日本大使館が承認した現地旅行代理店や特定機関を介して申請するようになっています。その場合は、直接大使館等へ書類を持って行っても一切受け付けてもらえませんので、事前に確認してから申請をするようにしてください。

短期滞在活動の該当例

  • 親族訪問(3親等以内の血族・姻族の訪問)
  • 知人訪問・観光(知人や友人の訪問、観光)
  • 短期商用等(会議出席、業務連絡、商談、契約調印、宣伝、市場調査、文化交流、スポーツ交流等)

親族訪問とは

  日本への親族訪問とは、親族(原則として血族および姻族3親等内)が親族訪問を目的として日本を訪問して親族に会うことを言う。不法入国者に対する入国管理局の審査は年々厳しくなってきているものの、中国人については実際に結婚して籍を入れていなくても、招聘人と身元保証人の関係を示す申請資料が揃っていれば基本的に親族訪問ビザが発給されているようである。

外国人(査証申請人) 日本人(招へい人)
  • パスポート
  • 査証申請書
  • 親族関係や知人関係を証明する資料:写真、手紙、通話明細、出生証明書、婚姻証明書など
  • 渡航費用支弁能力を証明する資料:所得証明書、預金残高証明書など
  • 招へい理由書(目的や理由を詳しく記載します。)
  • 滞在予定表(滞在期間中のスケジュールを詳しく記載します。)
  • 親族関係を証明する資料:戸籍謄本や出生証明書など
  • 身元保証書
  • 身元保証人に関わる次の書類のいずれか1点 (・所得証明書 ・預金残高証明書 ・確定申告書控 ・納税証明書)
  • 住民票
  • 戸籍謄本(婚姻済みの場合)
短期滞在査証・ビザ申請必要書類

  ※身元保証人と招へい人は同一でなくてもかまいません。

留学生の親族を身元保証する場合

 招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授の身元保証が必要です。当該教授又は准教授が在職証明書を提出する場合、住民票、所得に関する証明書を提出する必要はありません。

短期滞在審査・パスポートの受領

 受理後1週間程度で審査は完了します。

 審査が完了すると、パスポート返却の連絡が来ます。直接大使館等で申請した場合は、大使館等へ受け取りに行きます。 また、大使館承認の旅行代理店等で申請した場合は、旅行代理店等に受領しに行かなくてはなりません。

短期滞在査証・ビザの発給と日本への入国

 ビザの有効期限は3ヶ月です。これは、発行された日から3ヶ月以内の入国、つまり3ヶ月以内に日本へ渡航することが出来ることを認められているものです。そして、ビザには滞在期間も15日、30日、90日のいずれかを指定してありますが、これは上陸の日から指定日数を予定しての入国を認めているものです。

 ビザが下りて日本に渡航するためには、航空券の予約をしなければなりません。もちろん短期滞在ビザによる入国ですので、往復航空券を購入し、指定された期限内で帰国するように予約して置かなくてはなりません。

短期滞在上陸証印シール



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