在留資格取得許可
外国人が日本で出生後にする手続きとは
外国人として日本で出生した場合や日本国籍を離脱した場合は、「在留資格なし」で出生した日又は日本国籍離脱した日より日本に60日間は滞在することができます。60日間を超えて日本に引き続き滞在する場合は、出生した日又は日本国籍離脱した日より30日以内に在留資格取得許可申請の手続きを行います。
提出書類
出生による資格取得の場合
- 在留資格取得許可申請書
- パスポート
- 扶養者のパスポート又は在留カード
- 出生証明書又は出生届受理証明書
- 扶養者の身元保証書
- 質問書
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙

出生した場合の手続きの流れ
出生して14日以内に市町村の役場へ出生の届出をします。 |
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子供(父親又は母親)の国籍の属する国の駐日大使館又は領事館において 出生届の手続きを行い、旅券を発行してもらいます。 |
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出生して30日以内に在留資格取得の申請を行います。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |