ビザ変更申請代行
ビザを変更する申請手続き
ビザの変更とは外国人がそれまでの在留資格に基づいた活動を変更する際にする手続きです。
具体的には出入国在留管理局(旧称:入国管理局)にて在留資格変更許可申請をすることで、多忙な外国人申請人、雇用主などに代わって申請取次行政書士が代行することができます。
在留資格変更許可申請とは
留学生が卒業して日本の企業に就職する場合の就労ビザ、日本人と結婚した場合の配偶者ビザなど、在留資格を有する外国人が現在の在留資格と違う活動を行う場合には、在留資格変更許可申請をしなくてはいけません。在留期間内であれば、いつでも申請することができますこの手続により、日本に在留する外国人は、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。在留資格変更許可申請提出書類
配偶者ビザ/日本人の配偶者等の場合
就労ビザ/技術・人文知識・国際業務の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※短期滞在からの変更許可申請は身分関する在留資格のみに認められています。就労の在留資格への変更の場合、短期滞在が在留期限内であっても在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
在留カード発行から住民登録までの流れ
査証・ビザの発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に住所地である市役所にて住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
出入国在留管理局からビザ(在留資格)変更許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
外国人が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
短期多滞在者の場合は在留カードを持って、住所地役場にて住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
ビザ変更手続き代行
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、入国管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
出入国在留管理局でのビザ変更手続き代行内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、採用理由書、就職理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
ビザ変更手続き費用と代行の料金・報酬
出入国在留管理局での在留資格変更が許可されると4千円の手数料を納めなければなりません。収入印紙を貼った手数料納付書を提出します。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬はそれまでの在留状況により異なります。
STEP1 |
まずはご連絡を 外国人留学生の採用や結婚の成立など外国人の活動の変更の予定がありましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
STEP2 |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
STEP5 |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。 |